Bridge | 司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人

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SERVICE

取扱業務

不動産登記

不動産登記

不動産(土地および建物)の権利関係を公示するために
登記(登録)するサービスを提供しています。

不動産登記とは、不動産に関する権利関係や種類・構造などの情報を法務局が管理する公の帳簿に記すことをいいます。
不動産登記をすることによって、これらの情報は公示されていることから、不動産取引を安全に行うことができます。

  • 不動産を売買したとき
  • 不動産を相続や贈与したとき
  • 住宅ローンを完済したとき
  • 新しく建物を建てたとき
  • 建物を取り壊したとき
といった場合などに、不動産登記の手続きが必要になります。
手続きとしては、①必要書類を揃え、②添付書類を準備し、③申請書を作成し申請する、といった流れで行います。
ご依頼いたただく内容によっては現地調査も必要になります。
これらの手続きをクライアント様の代わりに行います。

よくあるご質問

A原則としてご自身でも手続は可能です。しかし、銀行で借入する場合は期限があり、ミスが許されないため司法書士に依頼するのが一般的です。

Aまずは戸籍収集し相続人の確定を行います。その他、遺言書の有無の確認、遺産分割協議書を作成し、財産を相続する人を確定させます。

A現時点では任意ですが、令和3年4月に法改正が行われ、3年以内に相続登記の申請が義務化されます。今回の改正では、不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない(遺贈による所有権取得も同様)」と義務付けることになります。

Aまずは贈与にかかわる当事者の面談をさせていただきます。贈与は一方的に渡すのではなく受贈者の意思確認も必要になります。

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