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SERVICE

取扱業務

相続手続・遺言・民事信託・成年後見

相続手続・遺言・民事信託・成年後見

遺言などの生前相続対策サービス及び
相続発生後の遺産承継手続サービスを提供しています。

ご親族の方にご不幸があった時に、相続、遺産分割について、相続専門スタッフが何をしたらよいかを提案し、お手伝いさせていただきます。
遺言書の有無を確認し、遺産分割手続きを進めたり、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成します。
遺産分割に当たっては、相続人戸籍調査と相続財産(不動産、預貯金、株式など)の調査も行ないます。
遺産分割内容が確定したのち、預貯金、株式の名義変更、不動産の登記変更や税務申告等を対応していきます。

よくあるご質問

A遺言書がなければ相続人間での話し合い(遺産分割協議)により分け方を決めることになります。決めれないようであれば法律により定められた割合に基づき分けるという方法もあります。

A相続が発生した場合、単純相続、限定承認、相続放棄という選択があります。相続とは負の遺産も相続の対象になりますが、相続放棄という選択肢もあり、慎重に検討する必要がありますのでご相談ください。

A自筆証書遺言はご自身で作成する遺言書になります。ご依頼いただく場合は公正証書遺言をお勧めしていますが、違いは公証役場にて遺言書を作成するため、有効性が問題になることは少なく、毀損や改変されるリスクがないということが大きな違いです。

Aご両親が認知症と判断されている場合、遺言書の作成は難しいため、相続人間での遺産分割協議をすることになると思います。よくあるケースとして介護をしたのに相続分は同じと不満を抱え争続になることがあるので、事前に話し合いをして理解し合うことが良いでしょう。

その他のサービス

ご利用の流れ

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    まずは、お電話かお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

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    スタッフがご相談内容をお伺いし、ご相談内容と必要な手続きを明確にします。

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    提案にご納得いただけましたら、ご契約後、各種手続きを進めます。

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    すべての手続きが完了したら、ご報告の上、完了書類一式をお渡しいたします。

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